所長のコラム

社長が保証人にならなくてもいい5つの融資制度

日本政策金融公庫には、法人の代表者の個人保証なしで借りられる融資制度が、5つあります。
それら5つの制度について紹介します。詳しくは 日本政策金融公庫 にお問い合わせください。

1.新創業融資制度

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方が対象となるので、何年も事業をされている会社や事業主は使えませんが、3,000万円まで無担保・無保証人で借りることができる制度です。
これを利用するには、いろいろな要件があるのですが、創業者にとっては、一番使い勝手のよい融資制度となります。

2.生活衛生改善貸付

生活衛生関係の事業(理美容店・飲食業等)を営む小規模事業者のみが対象となりますが、2,000万円まで無担保・無保証人で借りることができます。

3.マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。こちらも2,000万円までとなります。

4.中小企業経営力強化資金

この制度は、「経営革新等認定支援機関」のサポートが必要となりますが、債務超過企業であっても、2期連続赤字企業であっても使える融資制度です。業種や年数、財務内容に制限がないため、中小企業が比較的使いやすい制度です。2,000万円までは無担保・無保証人で利用できます。

5.経営者保証免除特例制度

この制度は、公庫の無担保枠の金額までは利用できますが、以下の要件を満たした事業者しか対象になりません。債務超過企業や、2期連続赤字の企業は使えません。

  1. 税務申告を2期以上実施し、かつ、事業資金の融資取引が1年以上あり、直近の1年間、返済に遅延のないこと。
  2. 最近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
  3. 直近の決算期において債務超過でないこと。
  4. 法人から代表者への貸付金・仮払金等がないこと等。

鈴木伸治公認会計士・税理士事務所/税理士 岡崎/岡崎市 税理士


岡崎市 会計士 鈴木伸治公認会計士・税理士事務所