国税庁、仮想通貨取引の取り扱いを公表!
最近、新聞、雑誌等で何かと話題になっているビットコインに代表される仮想通貨ですが、国税庁は平成29年12月1日に「仮想通貨に関する所得の計算方法等」を公表しました。
これは平成29年9月に公表されたタックスアンサー(No.1524「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」)を補足するもので、仮想通貨の使用形態等に応じた課税関係等を明らかにしたものです。
ポイント
- 仮想通貨に係る利益は原則、雑所得に該当する(事業として継続的に行えば事業所得)
- 総合課税の雑所得に区分されるため、仮想通貨同士の損益や公的年金等といった同じ総合課税の雑所得内での内部通算のみ可能
- 申告分離課税となるFX(外国為替証拠金取引)や株式等との損益通算はできない
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仮想通貨の課税関係の概要は以下のとおりになる。
詳しくは、 個人課税課情報 第4号 仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)(平成29年12月1日) をご参照ください。
仮想通貨取引 | 課税関係 | 課税時期 |
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日本円等に換金 | 雑所得(事業として継続的に行えば事業所得) | 換金時 |
資産を購入 | 雑所得(事業用資産を購入したら事業所得) | 購入時 |
別の仮想通貨とトレード | 雑所得(事業として継続的に行えば事業所得) | トレード時 |
マイニング(採掘) | 事業所得(相当の資本投下をしているような場合)又は雑所得 | 採掘時 |